2020-05-26 第201回国会 衆議院 総務委員会 第18号
条約起草に関し議論するためのアドホック委員会を設置することも決定されました。 日本は、条約起草の交渉に積極的に関与し、日本の政府代表団には障害当事者が顧問として参加をされました。この委員会での八回にわたる議論を経まして、二〇〇六年十二月、障害者権利条約が国連総会で採択をされ、日本は、同条約につきまして、二〇〇七年に署名、二〇一四年に批准を行っております。
条約起草に関し議論するためのアドホック委員会を設置することも決定されました。 日本は、条約起草の交渉に積極的に関与し、日本の政府代表団には障害当事者が顧問として参加をされました。この委員会での八回にわたる議論を経まして、二〇〇六年十二月、障害者権利条約が国連総会で採択をされ、日本は、同条約につきまして、二〇〇七年に署名、二〇一四年に批准を行っております。
アドホック委員会における条約交渉を経て、障害者権利条約が二〇〇六年に採択されまして、日本政府は二〇一四年に批准をしていると承知をいたしております。 この障害者権利条約採択に至るまでの国際的な経緯と、そこにおける政府の取組について、ちょっと事実関係を確認させていただきたいと思います。
その上で、最終的には、この条約の交渉を行っておりました国際組織犯罪条約のアドホック委員会の第十回会合におきまして、この条約を採択するための決議案にテロの文言を含む文章を加えるということについて議長から提案がなされました。そして、議長がこの提案により示した案文を含む決議案が第十回の会合及び国連総会においてコンセンサスで採択されたということでございます。
このアドホック委員会十回会合の議論は、この条約のたてつけ、つくり方として、リスト化をするかどうか、この議論になったわけです。そして、リスト化するならば、その中にどんな用語を入れるのか、こういった議論をしたわけです。
内容として国際的な組織犯罪にテロというものが含まれている、これはもう当然のことであり、これはアドホック委員会十回の議論ですが、この起草前の議論の中でしっかり議論され、それは確認され、そして、今御指摘になりましたが、二〇〇〇年の国連総会においても、テロとの関連においてこのTOC条約の重要性は指摘をされているわけですし、それ以後も、二〇一四年の国連安保理決議においても、テロとの関係においてこの条約の締結
この点は無意識に障害者権利条約が作られていなくて、八回のアドホック委員会というのが国連で二〇〇二年から二〇〇六年にかけて開かれていまして、その中で、この十四条に関して、やはりどこの国でも日本と似たような、つまり、精神障害以外に自傷他害の危険性であるとか医療の必要性であるとか判断能力の欠如であるとか、そういう付加的な要件が付いて強制入院を認める制度は、まあ二十世紀にはたくさん存在していたわけです。
本条約の起草過程、先ほどございました尾崎さんもアドホック委員会に入っておったわけでございますが、この起草過程におきましても、対象犯罪を具体的に列挙すべきではないかという議論の中で、テロ行為というものもその対象になっていたところでございます。
また、国連総会のアドホック委員会の際にも、連日、多くの障害者、NGO関係者の皆様方の参加あるいは傍聴をいただいた、こういった点も指摘しておきたいと存じます。
その同じ年にニューヨークで、国連で権利条約のアドホック委員会が開かれまして、国会議員として特別委員会に参加をさせていただいて、関係者の皆さんともいろいろと懇談をさせていただいたり意見交換をさせていただきました。
軍事的な活動についてお尋ねがありましたので、その点について若干御説明をいたしますと、この条約の作成過程において議論もございまして、二〇〇四年の国連の第六委員会、アドホック委員会の議長の発言において、この条約というのは軍事的な活動には適用されないということが確認をされておりまして、これがこの条約作成に携わった各国の共通の理解ということでございます。
私、特に昨年の通常国会で、これは文科、岸田大臣も副大臣でいらしたときではなかったかもしれませんけれども、学校教育法の改正、特別支援教育に特殊教育から変えるというその改正のときにちょうど国連でアドホック委員会が行われておりまして、この障害者権利条約に対する、日本からもNGOの方たちがたくさん参加をされて、政府と意見交換しながらこの作業部会にかかわってこられたという、ちょうどそのときに教育分野の、学校教育法
まず、障害者の権利条約、これは私、第四回、第八回アドホック委員会、ニューヨークの国連の障害者の権利条約委員会でもお話をしました。日本政府は、九月の二十八日に国連総会においてこの障害者の権利条約に署名をしました。これからいよいよ条約の批准に向けて、条約に基づく国内法、関係法や制度の見直し、こういうところになるんです。 しかし、総理、私、ちょっと懸念しているものがあります。
本条約は、平成八年に国連総会で採択された国際テロリズム廃絶措置に関する決議に基づき、平成九年二月から国連総会のもとに設置された国際テロ撲滅アドホック委員会において条約草案の検討が行われました結果、平成十七年四月十三日、国連総会において採択されたものであります。
これは国際社会として非常に画期的な成果でありまして、条約の取りまとめをしたのが、議長国がニュージーランド国連大使で、これは、アジア太平洋地域の出身の方ということで、我が国も、とりわけ昨年八月の最終のアドホック委員会の会合では積極的な対応をもって条約の取りまとめに大きく寄与したと考えております。
日本は、ICCの設立までは、国連のアドホック委員会で副議長国の役割を果たしたのを初め、ローマ規程の採択に賛成するなど、積極的に活動し、これまで大きな貢献をしてきたと理解しております。それなのに、加盟の段階に至り、急に腰砕けになってしまいました。
二〇〇一年十二月に、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的総合的な国際条約を検討する委員会を設置する決議が国連総会でコンセンサス採択されまして、これを受けまして、二〇〇二年七月に障害者権利条約アドホック委員会第一回会合が開催されました。
私は、国連でのアドホック委員会、四回と八回に参加させていただいて議論をいたしました。差別とは何か、そして、労働の権利とは何か、障害とは何か。そこでは、差別というものは合理的な配慮を欠いたもの、これは差別と言うという条文が入りました。このことを説明いただけますか。これは事務方で結構でございます。
この言葉というのは、障害者権利条約のあの八回の国連でのアドホック委員会で、一貫して底辺に据えられたスローガンでした。国連ですから、政府間交渉であります。しかし、政府の方々がこのスローガンを底辺に据えて、こうなったわけであります。だから、障害者権利条約はどうも価値が出そうなんですね。 翻って、日本のこの障害者の自立支援法、どれくらい立法化の過程で障害者がかかわったでしょうか。まだ遅くはありません。
先生御案内のとおり、障害者権利条約案は、本年八月に開催されました障害者権利条約アドホック委員会の第八回会合において基本合意がなされました後、九月から十一月に開催された起草委員会において法技術的な調整が行われました。
これを解明する手掛かりとなる重要な資料として、条約第五条の起草経過だとか、あるいはアドホック委員会が設けられておりましたけれども、そのうち第二回と第七回のアドホック委員会にかかわる公電等があるというふうに言われておりますが、この公電は肝心の部分がマスキングされていると、隠されていると。そして、非開示になって中身が分からない、こういう状況でございます。
九九年、アドホック委員会で日本政府はまことに謙抑的な提案をしているんですよ。この条約を世界各国が締結できるようにするためには、世界じゅうは英米法と大陸法だけじゃありませんよ、ほかの法制の国もたくさんあります、それらの国で受け入れられるようなことにしなければいけないということを指摘しているんですね。
大臣、障害のある人の権利条約、国際条約というものが今、いわゆるアドホック委員会、特別委員会というところで協議がされているまさしく最中でございまして、私も、早くこの障害者の権利条約というものが世界的にもつくられ、そして我が国も批准をされるという形に持っていきたいというふうに思っておりますし、今まで国際的な条約がつくられてこなかったことに対しても、いわば少し遅きに失したのではないかなという印象をぬぐえないわけでございます
今お尋ねのございましたこの条約におきます障害者の定義ということでございますけれども、先ほど申し上げましたアドホック委員会の場においていろいろと検討が行われておりますけれども、障害者の定義については、各国の意見が割れてございます。各国の多様な法制度を背景に、障害者の定義を設けるべきか否かというところで議論が分かれておりまして、現在のところ、収れんしてございません。
すなわち、アドホック委員会、条約起草のための政府間特別委員会、第七回の会合等の審議において、性質上国際的なものを本条約の対象とする犯罪の要件として加えるべきであると主張した国は、本条約が国際組織犯罪を防止する条約である以上、そのような条件を加えるべきと主張したわけでございます。